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紛争解決代理業務

紛争解決手続代理業務

労働にかかわるトラブルが発生したとき、思い浮かぶのが裁判による解決です。しかし、裁判にはお金も時間もかかります。

日本には、ADR(裁判外紛争解決手続)という、裁判によらず、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図る優れた仕組みがあります。

紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士が紛争当事者の一方の代理人として、労働関係紛争を「あっせんの手続き」等により解決するための支援をする業務です。

報酬
案件が多岐にわたるため、一律の報酬は設定しておりません。
内容をお伺いしてから応談となります。

お聞きになりたいことがありましたら、遠慮なくご相談ください。

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